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ケースワーカーの増員 [仕事のこと]

先の予算委員会で「ケースワーカーの増員」について質問しました。

2000年までは「法定数」として80世帯にひとりとされていたものが
地方分権一括法の施行によって、「標準数」に規制緩和されたことによって
実質的に標準世帯数は守れなくなっているというのが、現状だと思います。
本市の状況はどうか?

→現業員の数は61名であるが、標準数では72名であり、11名が不足している。
今後は生活保護世帯が増加する状況をふまえ、決め細やかなケースワークができるよう
関係部局と協議していく!

11名も不足しているということは、多くの職員の負担になっているものと思われます。
創意工夫を凝らして配置しているとはいえ、やはり早急な増員が必要です。

幾度となく生活福祉課の対応や問題点を指摘してきた私ですが、
こうした状況(職員不足)がもたらしていることも大きな要因だと捉えています。
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