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最低限度の生活 [政治のこと]

全国で多発している「生活保護費の過誤払い」ですが、
青森市でもよく相談が寄せられます。

2月1日東京地裁は
「生活実態、当該地域の実情等の諸事情に照らし、返還金の返還をさせないことが相当である」
という判決を下しました。

都内在住のYさんは、シングルマザーで中3の娘と生活保護を受給。
Yさんは、収入申告していた児童扶養手当を、1年3ヶ月にわたり福祉事務所が
収入認定せず、過誤払い59万1300円を分割して払うよう求められていたもの。

Yさんの担当弁護士は
「“資力がない場合には返還額をゼロ円にすることも認められる”ことを正面から認めた判決だ」と評価。
「判決は、福祉事務所が返還を求める場合は、保護利用者が最低限度の生活を営むことが
できるか否かを検討した上で、返還額を決めなければならないことを明らかにした」
ことも重要だと強調しています。

さて、今日も同じような市民が相談に見えていましたが、
青森市はどのように対応するのでしょうか?
判例を重く受け止めるべきです!
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