面接における違法な質問 [仕事のこと]
今日のしんぶん赤旗記事から。
大学生の就職活動が本格化してくる中で、
「転勤できるか」と聞かれた学生もいるとか。
東京労働局雇用環境・均等部指導課の大高さんは
「転勤できるか聞くのは、男女雇用機会均等法第7条の間接差別に当たる場合がある」
と言います。
また「法律の範囲内で、残業できるか」と言う質問も。
これも、同じ企業で、男性にだけ、女性にだけ残業できるか、聞くことは
上記法の間接差別にあたるそうです。
気づいたことがあったら、各都道府県の労働局へ相談してほしい、と。
2016年4月から施行の女性活躍推進法により、従業員が301人以上の事業所は
労働者の女性に占める割合や、採用10年後の男女別の継続雇用割合など
公表することが義務付けられたそうです。(厚労省あるいは自社のHP)
事前に企業の情報を調べておくことも重要だと、大高さん談。
さらには、家族構成や家族の職業を聞く事や本人の責任のない事項(本籍や出身地)
思想信条にかかわること、「尊敬する人物」「読んでいる本」「購読新聞」なども、
就職差別につながる!と指摘しているのが、東京新卒応援ハローワーク雇用指導官の岩崎さん。
厚労省は事業主に、本人の適性、能力を採用基準にしてください、指導している。
必要のない質問や人権侵害にあたる質問には、答えない権利もあるということを
多くの大学生がしっかり知識を身につけておくことが大事ではないかと思います。
大学生の就職活動が本格化してくる中で、
「転勤できるか」と聞かれた学生もいるとか。
東京労働局雇用環境・均等部指導課の大高さんは
「転勤できるか聞くのは、男女雇用機会均等法第7条の間接差別に当たる場合がある」
と言います。
また「法律の範囲内で、残業できるか」と言う質問も。
これも、同じ企業で、男性にだけ、女性にだけ残業できるか、聞くことは
上記法の間接差別にあたるそうです。
気づいたことがあったら、各都道府県の労働局へ相談してほしい、と。
2016年4月から施行の女性活躍推進法により、従業員が301人以上の事業所は
労働者の女性に占める割合や、採用10年後の男女別の継続雇用割合など
公表することが義務付けられたそうです。(厚労省あるいは自社のHP)
事前に企業の情報を調べておくことも重要だと、大高さん談。
さらには、家族構成や家族の職業を聞く事や本人の責任のない事項(本籍や出身地)
思想信条にかかわること、「尊敬する人物」「読んでいる本」「購読新聞」なども、
就職差別につながる!と指摘しているのが、東京新卒応援ハローワーク雇用指導官の岩崎さん。
厚労省は事業主に、本人の適性、能力を採用基準にしてください、指導している。
必要のない質問や人権侵害にあたる質問には、答えない権利もあるということを
多くの大学生がしっかり知識を身につけておくことが大事ではないかと思います。
2017-05-12 11:09
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