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条例改正案の質疑 [市議会議員として]

今日は各常任委員会があり、日本共産党が提出した
「青森市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」
私が提案理由を説明し、質疑が行われました。
昨年3月に条例改正案出した時よりもさらに県内で18歳までの医療費無料化が
進んでいました。
現在40市町村中30市町村で実施となっています。
さらに県が創設した「学校給食費無料化党子育て支援市町村交付金」で
県が推奨する3つの子育て費用無償化事業のトップに
①16歳から18歳までのこども医療費無償化をあげていることを紹介。

質疑では、案の定「当局と協議したのか?」との質疑がありましたので、
県が2月15日に公表した翌日2月16日党と市議団で、財務部長室を訪問し、
「18歳までの医療費無償化の決断を求める要請」を行い、
その際に3月議会で議案提案する意思も伝えている、ことを示しました。
それに対し市当局は、「協議と言うのは、お互いが納得が得られるまで協議する必要があり、
決まったものではない」と伝えたと反論。
「協議」の定義や定めがあるのでしょうか?
そもそもやるべきだと主張する立場と、やらないと主張する者が協議しても
どこまでも平行線なのは明らかです。だからそれは協議ではない!と言う主張に
何の意味があるのでしょうか?こじつけにしか聞こえません。
「予算の見通しもないまま提案することは、法の趣旨に合致しない」と言うが
そもそも議員には予算の提案権はありません。
今できることとして、県からの交付金が来ることが明らかになっていることで
予算の見通しはあるはず。指摘には当たらない!と主張した。
市の予算を提案する権限を侵すことはできない→法の趣旨反している→
議員のすべきことではない!と主張した議員もいた。
議員ができる議案提案権を行使したものであり、なんら法の趣旨に反してはない。
そもそも法の趣旨に反しているなら、議会事務局が止めるでしょ?てっ話。
議員のできることもやらずして、反対するための理由を並べたてるだけの質疑は、
議論する価値すらありません。
今問われていることは、青森市が何をするか?
市がやらないなら、議会が動かしましょうよ!ということ。
そして、市長の顔色をうかがうのか!
市民のほうを向いて、その願い実現に力を尽くすのか!
どっちのほうを向いているのかが問われている[exclamation×2]
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