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臨時議会

今日は青森市議会臨時議会が開かれ、
日本共産党の4人(のみ)が質疑を行いました。

私は特別定額給付金事業についてと、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の2点を質疑

1.特別定額給付金事業について
①申請の際必要な書類は?→本人名義の銀行口座・免許証などの身分証明書・通帳または
                   キャッシュカードの写し
②申請書の発送はいつになるのか?→4月27日の基準日として、出生や死亡などの確認を行うことから
                         5月下旬を予定している
③オンライン申請のスキームは?→マイナポータルに世帯主が登録し、口座の入力・書類の登録をし、                           確認後振込みとなる

●施設に入所していたり、現住所に住んでいないなどで、申請書が届かない人、あるいは
申請書が戻ってきた場合はどのように対応するのか?
→漏れがないよう、ホームページや広報などで周知する。

●DV被害者の手続きは?
→4月24日から30日までを期限としているが、過ぎても提出できるとしている。

●生活保護利用者の手続きは?
→住民登録台帳に記載されている人が対象となる。収入認定は行わない。
 本人確認として、運転免許証や夜間休日に使う医療券でもよい。

●銀行口座がない人はどうするのか?
→基本は振込みだが、ない場合は窓口で感染予防をはかり対応する。

●DV被害者では申請期限が過ぎても申請できることや、諦めないで申請することを
 市としてメッセージを発信することが必要ではないか?
→あらゆる場面で周知を図る

●申請書が発送されれば、当然窓口に問い合わせに来る市民がいるはずだし、
当然予測できるものですが、窓口に来た際は丁寧に市民に寄り添った対応が必要では?
→しっかりと寄り添い対応したい

●今回1回限りにしないで、2回め3回と支給すべきだし、国に対し要望する考えは?
→迅速に家計を支援することが必要であり、まずは1日も早く届くように努める。

2.子育て世帯への臨時特別給付金事業(児童手当に1万円上乗せして支給するもの)
①離婚調停中で別居の場合、実際に子どもを療育しているほうに支給されるようにすべき
→同居優先のもと、4月分の児童手当受給資格が認められた者に支給する。
 3月31日前から別居し、さかのぼって変更した場合は、変更後の者に支給する

●4月1日以降に生まれた子は対象外だが、当然コロナが長引くと想定しているのであれば、
市独自に4月1日以降の子どもに独自支給する考えはないのか?
→基準日を3月31日としているもの

●この児童手当に1万円追加支給する制度は、そもそも国の10分の10活用したものであり、
市独自に上乗せ支給する考えは?
→国県と連携し適切に対応している

●離婚調停中の場合、さまざまな理由で手続きがおくれている場合が多い。
本来届くべき人にきちんと届かないことが1番の問題となる。
4月や5月に児童手当の変更届けを出した場合の救済措置を検討すべきでは?
→同居優先で4月に資格が認められたもの。その前に別居していた場合は、さかのぼって変更
した場合は、変更後に支給する

●児童虐待などで一時保護の場合は誰に支給されるのか?→保護者
●児童福祉施設に入所している場合は誰に支給されるのか?→施設設置者

●今後、緊急事態宣言も延長されるのではないかという状況の中で、たった1か月分の支給ではなく、
継続して支援することが必要ではないか?
→影響を注意深く注視し、状況の変化に応じて適切に対応していく。

質疑が一人3回までという誓約があるので、なかなか聞きたいことが聞けない状況でした[バッド(下向き矢印)]

他に山脇市議と万徳市議、天内市議が質疑を行いました。
質疑の様子は市のホームページにも掲載されます。
ぜひご覧ください。
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